大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)1171号 判決 1968年6月27日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人有松祐夫の上告理由第一点について。

被上告人協会においては、その寄附行為に明文の規定はないが、会長に評議員の解任権があるものと解すべきであるとする原審の判断は、正当としてこれを肯認することができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

同第二ないし第五点について。

所論の点に関する原判決(引用の第一審判決を含む)の認定判断は挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、原判決には所論の違法はない。論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩田 誠 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例